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その他の業務

税理士は、業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部を行うことが可能です。(社会保険労務士法27条・同施行令2条)また、税理士となる資格を有する者は行政書士登録を受ければ行政書士となることも可能です。(行政書士法2条) 2001年(平成13年)の税理士法改正により、税理士事務所の法人化

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