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その他の業務

税理士は、業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部を行うことが可能です。(社会保険労務士法27条・同施行令2条)また、税理士となる資格を有する者は行政書士登録を受ければ行政書士となることも可能です。(行政書士法2条)

2001年(平成13年)の税理士法改正により、税理士事務所の法人化(税理士法人)が認められ、税理士は、開業税理士、社員税理士、補助税理士のいずれかの区分に分類されることになりました。 2006年(平成18年)5月1日、会社法施行にともない、公認会計士・税理士は会計参与という株式会社の機関の一類型として、会社に参加することが可能になりました。

■公認会計士と税理士は何が違うのか?
公認会計士と税理士は全く違うものです。公認会計士の資格を持っていても税理士の資格がなければ税務を行うことはできませんし、税理士の資格を持っていても会計監査などの公認会計士業務は行うことができないのです。しかし、公認会計士の資格を持っていれば税理士会に税理士登録をするだけで税理士となることができます。そうなると税務もできるようになります。

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